目次
MR試験 (PMS) *
法律と行政指導 *− いわゆる法律の範囲とは −
市販後調査 (PMS) *− Post Marketing Surveillance −
PMS の目的 *− 市販後の医薬品の適正な使用法を確立する −
再審査制度および 再評価制度 *− 《すべての》 医薬品は、《市場にある限り》 どちらかの対象となる−
再審査期間 (4種類) *− 再審査指示医薬品のみ −
安全性定期報告 *− 再審査期間中の義務である −
定期的安全性最新報告 *− 再審査期間に関係なく作成する −
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新 再評価制度 *− すべての医療用医薬品が対象となる −
副作用・感染症報告制度 *− 厚生省、医薬関係者、製薬企業の3者が協力して行なう (薬事法による) −
企業報告制度 *− 15日対応、30日対応とは −
GPMSP とは *− 医薬品の市販後調査の基準 (省令) − Good Post Marketing Surveillance Practice
GPMSP に定める事項 *− 定義、実施組織のことなど −
市販後調査ガイドライン *− 《医療用医薬品》 の使用成績調査等の実施方法に関するガイドライン − (行政指導)
市販後調査の種類 *− 実施義務、定義、目的と要点がそれぞれのレベルで示されている −
使用成績調査 とは *− 主として 《安全性》 に焦点をあてた調査を行なう −
特別調査 とは *− 適正使用情報の 《検出または確認》 を行なう −
市販後臨床試験 とは *− 得られた推定等を 《検証》する −
使用成績調査における調査方法 *− プロスペクティブな方法が求められる −
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承認の拒絶理由 *− 薬事法第14条 第2項各号 −
再審査(再評価)結果の通知(区分)および 行政措置 *− 承認拒否事由にあたるかどうか −
再評価 総合判定カテゴリー *− それぞれ 区分1、2、3 のいずれかに相当する −
副作用の重篤度分類基準*− 副作用報告の適正化、迅速化のために −
副作用・感染症報告情報による行政措置 *− 承認取り消しから 調査研究の実施指導まで −
その他の 行政措置
医薬品情報の伝達方法 (1) *− 副作用情報を中心として −
医薬品情報の伝達方法 (2) *− 副作用情報を中心として −
MR(医薬情報担当者)とは *− Medical reprisentative − 適正使用に関する情報の運び屋
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