MR試験 (PMS) *

99/09/26


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目次

MR試験 (PMS) *

法律と行政指導 * − いわゆる法律の範囲とは −

市販後調査 (PMS) * − Post Marketing Surveillance −

PMS の目的 * − 市販後の医薬品の適正な使用法を確立する −

再審査制度および 再評価制度 * − 《すべての》 医薬品は、《市場にある限り》 どちらかの対象となる−

再審査期間 (4種類) * − 再審査指示医薬品のみ −

安全性定期報告 * − 再審査期間中の義務である −

定期的安全性最新報告 * − 再審査期間に関係なく作成する −

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新 再評価制度 * − すべての医療用医薬品が対象となる −

副作用・感染症報告制度 * − 厚生省、医薬関係者、製薬企業の3者が協力して行なう (薬事法による) −

企業報告制度 * − 15日対応、30日対応とは −

GPMSP とは * − 医薬品の市販後調査の基準 (省令) − Good Post Marketing Surveillance Practice

GPMSP に定める事項 * − 定義、実施組織のことなど −

市販後調査ガイドライン * − 《医療用医薬品》 の使用成績調査等の実施方法に関するガイドライン − (行政指導)

市販後調査の種類 * − 実施義務、定義、目的と要点がそれぞれのレベルで示されている −

使用成績調査 とは * − 主として 《安全性》 に焦点をあてた調査を行なう −

特別調査 とは * − 適正使用情報の 《検出または確認》 を行なう −

市販後臨床試験 とは * − 得られた推定等を 《検証》する −

使用成績調査における調査方法 * − プロスペクティブな方法が求められる −

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承認の拒絶理由 * − 薬事法第14条 第2項各号 −

再審査(再評価)結果の通知(区分) および 行政措置 * − 承認拒否事由にあたるかどうか −

再評価 総合判定カテゴリー * − それぞれ 区分1、2、3 のいずれかに相当する −

副作用の重篤度分類基準* − 副作用報告の適正化、迅速化のために −

副作用・感染症報告情報 による行政措置 * − 承認取り消しから 調査研究の実施指導まで −

その他の 行政措置

医薬品情報の伝達方法 (1) * − 副作用情報を中心として −

医薬品情報の伝達方法 (2) * − 副作用情報を中心として −

MR(医薬情報担当者)とは * − Medical reprisentative − 適正使用に関する情報の運び屋

作成者 :マイクロソフト株式会社