市販後調査 (PMS) *− Post Marketing Surveillance −
PMSの三本柱 → 「3制度1報告」
1) 再審査制度 (薬事法 第14条の4)
安全性定期報告 施行規則 第21条の4の2 第2項 (省令)
2) 再評価制度 (薬事法第14条の5) 昭和54年薬事法改正
第一次再評価
第二次再評価
新再評価
3) 副作用・感染症報告制度
企業報告制度 (薬事法第77条の4の2) → 製薬企業
医薬品等安全性情報報告制度 行政指導 による → 医薬関係者
WHO国際医薬品モニタリング制度 → 厚生省
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