新 再評価制度 *− すべての医療用医薬品が対象となる −
これにより一つの成分についてみれば、承認時、再審査時、再評価時と、医学・薬学の進歩に沿った評価が可能となった。 ← 昭和63年薬務局長通知
(ただし、その対象から、薬局製剤およびもっぱら製造のために用いられる原料
たる医薬品は除く)
定期的再評価
5つのグループ (5年ごと)見直し
文献的スクリーニングの実施
中央薬事審議会に諮り再評価を実施する
(見直しの必要が示唆された医薬品のみ)
臨時の再評価
国内外の文献報告等の知見による
中央薬事審議会に諮り再評価に指定する
(必要な医薬品についてのみ)
前のスライド
次のスライド
最初のスライドに戻る
グラフィックスの表示