副作用・感染症報告制度 *− 厚生省、医薬関係者、製薬企業の3者が協力して行なう (薬事法による) −
製薬企業 − 企業報告制度
薬事法77条の4に基づく同法施行規則第64条の5の2
15日または30日以内に厚生大臣に報告
医薬関係者 − 医薬品等安全性情報報告制度
医療機関から直接副作用情報を収集するため(厚生省が)
医薬品副作用モニター制度(昭和42年)を発展させたもの
全病院、診療所、薬局に対象を拡大
厚生省自身 − WHO国際医薬品モニタリング制度
サリドマイド事件が大きな影響。国内モニターで得られた情報や、
行政措置などについて情報交換し、適切な安全対策を講ずる。
昭和47年 日本加入(参加国、現在 45カ国)
昭和53年 スウェーデンにセンター設立
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