企業報告制度 *− 15日対応、30日対応とは −
外国 : 販売中止、回収、廃棄等の措置の実施 (同一成分による) 15日*
文献 : 有効性、安全性に関する文献、学会報告などの研究報告 30日
薬事法第77条の4の2 同法施行規則 第64条の5の2 (平成9年4月施行)
医薬品の 《製造業者等》 は、その製造・輸入販売する医薬品による《重篤》 または《未知で軽微でない》 副作用・感染症などについて、これを 《知ったとき》 から、《15日以内》 または 《30日以内》 に 《厚生大臣》 に報告しなければならない。
15日対応 : 重篤・未知、 重篤・感染症、 外国での措置