市販後調査の種類 *− 実施義務、定義、目的と要点がそれぞれのレベルで示されている −
使用成績調査
特別調査
市販後臨床試験
その他(副作用・感染症報告、文献・学会情報など)
1) 使用成績調査等の実施義務 (再審査対象医薬品のみ)
薬事法施行規則 第21条の4の2 (省令)
2) 使用成績調査等の定義
医薬品の市販後調査の基準 (GPMSP) ← 省令による
3) 使用成績調査等の目的と要点
市販後調査ガイドライン(行政指導)
平成9年3月(薬安第34号)厚生省薬務局安全課長通知
前のスライド
次のスライド
最初のスライドに戻る
グラフィックスの表示