特別調査 とは *− 適正使用情報の 《検出または確認》 を行なう −
小児、高齢者、妊産婦、腎機能障害または肝機能障害を有する患者、
適正使用情報の 《検出または確認》 を行なう調査をいう。
目的 : 下記の患者における適正使用情報の 《検出または確認》 を行なう。
(承認前の臨床試験において、十分な検討が行なわれていない患者)
要点 : 妊婦等、プロスペクティブに調査を実施することが困難な場合については、
レトロスペクティブに当該使用例の患者、投与の状況、有害事象の有無等
その他 : 特別調査実施計画書を調査の開始の4ヶ月前までに厚生省に提出する。