再審査(再評価)結果の通知(区分)および 行政措置 *− 承認拒否事由にあたるかどうか −
区分 1 承認拒否事由のいずれかに該当する
承認の取り消しまたは承認の整理届けの提出
製造(輸入)、販売をただちに中止、ただちに市場から回収
区分 2 承認事項の一部を変更すれば、
承認拒否事由のいずれにも該当しない
承認事項の一部変更承認申請を行なう
お知らせ文書を販売先に配布 (一ヶ月以内)
区分 3 承認拒否事由のいずれにも該当しない
承認事項の変更は必要ではない
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